古物商許可申請無料マニュアル
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インタ−ネット取引における相手方の確認義務
古物商は、インタ−ネットを使用した取引(非対面取引)により、古物の買い受け等を行う場合、相手方の真偽(身分)を確認することが義務づけられ、下記のいずれかの方法をとらなければなりません。
(1) 電子署名をしたメ−ルの送信を受けること。
メ−ルには「住所、氏名、職業及び年齢」を記載してもらい、電子署名は、認定(外国)認証事業者が証明するものでなければなりません。
以下、(2)から(7)までは、相手方から「住所、氏名、職業及び年齢」の申出を受けることが必要で、その方法は特段制約がなく、電話、電子メール等任意のものでかまいません。
(2) 印鑑登録証明書と登録した印鑑が押印された書面の送付を受けること。
(3) 本人限定受取郵便物等の送付し、到達の確認をすること。
《 到達確認の方法例 》
a. 送付した本人限定受取郵便物等を古物と同封させて返送させる方法
b. 本人限定受取郵便等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法
c. 本人限定受取郵便物等に受付番号等を記載して送付し、当該受付番号等を相手方から電話、電子メール等により連絡させる方法
d. 本人限定受取郵便等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
e. 本人限定受取郵便等で自社専用の梱包材を送付し、その梱包材で梱包して古物を送付させる方法
(4) 本人限定受取郵便物等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
※ 古物商がこの方法により代金を支払うことを合意したにもかかわらず、実際にはその合意と異なる方法により代金を支払う場合には、改めて真偽の確認のための措置をとることが必要です。
(5) 相手方より住民票の写し等(※1)の送付を受け、配達記録郵便物等(※2)を送付(「転送不要」扱い)して到達の確認をすること。
※1 住民票の写し等とは、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限ります。)、印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書を指し、市区町村が発行した原本。
※2 配達記録郵便物等には、書留郵便物及び小包郵便物が該当します。・宅配便については、配達先の者から受領印をもらう等の取扱いをされるものに限ります。
(6) 相手方より住民票の写し等の送付を受け、本人名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
(7) 相手方より運転免許証等(※)のコピ−の送付を受け、配達記録郵便物等を送付(転送不要の扱い)して到達の確認をし、かつ本人名義の預貯金口座か郵便振替口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
※ 身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等。
(8) 2回目以降の取引の場合
最初の取引で本人の確認を行った上で、本人に付与したID・パスワ−ドの送信を受ける方法等により、相手方に対して本人確認済みであることを確かめることで足ります。
※ 最初の本人確認は、従来からの対面による方法でも、上記の(1)〜(7)の方法でもかまいません。
《 対面取引の場合の相手方確認の方法 》
相手方から、「住所、氏名、職業及び年齢」が記載された文書(面前で作成され、かつ署名のあるもの)の交付を受けること。
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