古物商許可申請無料マニュアル


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  インタ−ネット古物取引の届出etc..

T URL等の届出

古物商は、ホームページを利用して(電子メール、郵便等非対面の方法で)、取引をしようとするときは、次の事項を、 公安委員会へ届け出なければなりません。

a. 12桁の許可証の番号
b. 許可年月日
c. 営業者の氏名又は名称
d. ホームページのURL
e. プロバイダからURLの割当てを受けた際の通知書の写し

※ ただし、古物の売買、交換等の申込みの誘引が行われていないホームページは、届出の対象とはなりません。


U ホームページへの表示

古物商は、ホームページを利用して非対面の方法により古物の取引をしようとするときは、その取扱う古物に関する事項とともに、次の事項をホームページに表示しなければなりません。

a. 営業者の氏名又は名称
b. 許可をした公安委員会の名称
c. 12桁の許可証の番号

これらを表示する場所は、原則として、古物を掲載する個々のページです。

しかし、次のことも認められています。

古物を取り扱うサイトのトップページ、またはトップページ以外のページに表示し、トップペ−ジにリンクを設定します。

−このとき、トップペ−ジには、法に基づく表示を行っているページへのリンクであることを表示します。

※ なお、著しく小さい文字で表示することや不当に分かりにくい位置に表示することは、法に規定する表示とは認められていません。


V ホームページを利用した競り売りの届出

古物商(事前にURLの届出が必要)は、ホームページを利用して、その買受けの申込みを非対面の方法により受けて、古物の競り売りをしようとする場合には、
競り売りを行う期日の3日前までに、次の事項を、公安委員会に届け出る必要があります。

a. 当該ホームページのURL
b. 競り売りをしようとする期間 (上限は6ヶ月)
c. 古物の買受けの申込みを受ける通信手段(電話、電子メール、郵便等)

<例外> 古物商がインターネットオークションに出品して競り売りを行う場合には、届出の必要はありません。


W 相手方身分の確認方法

インタ−ネットを利用した取引により、古物の買い受け等を行う場合、相手方の身分の真偽を確認することが義務づけられています。

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