古物商許可申請無料マニュアル
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古物せりあっせん業届出
古物商実務の法知識
犯罪収益移転防止法による規制
特定商取引法による規制
インターネットを使った古物商も通信販売ですから、特定商取引法の規制が及びます。
● 法は、広告の表示事項について次のように定めています。
@販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
A代金(対価)の支払時期、方法
B商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
C商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
D事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
E事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
F申込みの有効期限があるときは、その期限
G販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
H商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
Iいわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
J商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
K請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
L電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
M相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
● 前払い式販売の場合、商品の引渡しに時間がかかるときは、次の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
@申込みの承諾の有無 (承諾しないときは、受け取ったお金を直ぐに返す旨と、その方法を明示すること。)
A代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときは、その旨
B事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
C受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときは、その合計額)
D当該金銭を受け取った年月日
E申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
F承諾するときは、商品の引渡時期 (権利の移転時期、役務の提供時期−期間または期限を明示すること)
古物営業法による規制
●取引の場所
> 古物商は、原則として営業所、又は、取引の相手方の住所(又は居所)において、取引しなければならないことになっています。 (古物営業法14条1項)
●行商
古物商は、行商を行うときは、許可証を携帯していなければなりません。 (法11条)
行商は、営業所を離れて営業するため、身分証明の意味合いがあると思われます。
●古物市場では、古物商でなければ、取引できません。 (法14条2項)
●古物商、古物市場主の名義貸しが禁止されています。 (法9条)
●競り売りの届出
古物商は、古物市場主の経営する市場以外の場所において、競り売りをしようとする場合は、3日前までに、競り売りの場所を管轄する警察署長を経由して、届出書を提出しなければなりません。(法10条1項)
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