古物商許可申請無料マニュアル


>メニュー<
TOP
古物商許可の条件
古物商許可申請書類
インタ-ネット取引の届出
インタ-ネット取引相手の確認義務
古物せりあっせん業届出
古物商実務の法知識
犯罪収益移転防止法による規制


  古物商許可の条件

T 申請人が下記の各項目に該当しないこと

 申請人が法人の場合は、役員について見ていきます

(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
(2) 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者。
(3) 住居の定まらない者。
(4) 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。
(5) 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

U 管理者の設置

古物商は、営業所ごとに、業務責任者として、管理者を1人置かなければなりません。

(法人の役員や個人事業主は、兼ねることができます)

ただし、次の人は管理者となることができません。

(1) 未成年者。  

(申請人が未成年の場合は、成年の管理者をおく必要があります。)

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
(3) 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者。
(4) 住居の定まらない者。
(5) 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。

V ホームページへ許可の表示

古物商は、ホームページを利用して古物の売買等をしようとするときは、ホームページへ許可の表示等をしなければならないと定められています。
くわしくは こちらへ



このペ−ジのTOPへ戻る

HOME
© Copyright 2006 All Rights reserved.