古物商許可申請無料マニュアル
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古物商の許可証は、どんなときに必要でしょうか
中古車店やリサイクルショッ゚等で古物の売買等をするときは、古物商の許可が必要です。
また、ネットショップやインタ-ネットオ-クション(ヤフオクや楽天オ-クション等)を利用して、営業として古物の売買をするときも古物商の許可が必要なのです。
古物商の許可は、資格とは違います。
営業をするために必要なものなので、自宅で不要になった物を、フリ-マ-ケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、営業目的で古物を仕入れ、フリ-マ-ケット等で売却するときは、許可が必要になります。
また、古物商の許可は、「免許」ではなく、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。(自動車の免許はこんなことはありませんよね)
古物商の許可は、個人でも、法人でも取得できます。
●古物商の許可には、次の2種類があります。
1. 古物商ー古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業、と
2. 古物市場主ー古物商間での古物の売買又は交換のための市場の経営のための許可の2種類です。
ちなみに、インタ-ネットオ-クションを主催する(ヤフ-のような)事業者は、古物せりあっせん業者といい、許可ではなく、届出が義務づけられています。
●ところで 「古物って何?」というと
1. 一度使用された物品」や、
2. 使用されない物品で使用のために取り引きされたもの(新古品)。
そして、
3. これらの物品に幾分の手入れをしたもの、とされています。
使わなくても(新品のまま)古物扱いされることがあるということですね!
●法規制について
古物商を無許可で営業すると、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」というきびしい法規制が待っていますので注意してください。
インターネットを使った古物商も通信販売ですから、特定商取引法の規制が及びます。
したがって古物商の許可表示が義務づけられています。
●古物商の許可の申請先(宛名)
各都道府県公安委員会ですが、実際の窓口は、営業所(住所OK)の所在地を管轄する警察署(生活安全課等)です。
●許可が必要な古物については、こちらで確認できます。
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