古物商許可申請無料マニュアル


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  古物競りあっせん業者の規制

ヤフ-オ-クション楽天オ-クションのように、ホ-ムペ-ジを利用して、古物の売買をしようとする者のあっせんを、競りの方法によって行うインタ-ネットオ-クション業者に対する規制です。

 業者自ら古物の売買等をしない限り、届出義務のみで許可は不要という扱いになっています。

→経済産業省 「電子商取引の等に関する準則」


T 営業開始の届出

古物競りあっせん業者は、
営業開始の日から2週間以内に営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の書類を届け出なければなりません。

(1) 法人の場合

a. 定款および登記事項証明書(または登記簿謄本)
b. プロバイダ-等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等


(2) 個人の場合

a. 住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
b. プロバイダ-等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等


U 公安委員会の認定

古物競りあっせん業者は、その
業務の実施の方法が、国家公安委員会規則で定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができ、認定を受けた場合はその旨をオ-クションの画面上に表示することができます。

◇ 認定申請に必要な書類(各2部) 

(1) 法人の場合

 a. 業務を行う役員に係る住民票の写し
(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
 b. 業務を行う役員の最近5年間の経歴書
 c. 業務を行う役員の欠格事由に該当しないことを誓約する書面
 d. 業務の実施方法が、国家公安委員会で定めた基準に適合することを説明した書類

(2) 個人の場合

 a. 最近5年間の経歴書
 b. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
 c. 業務の実施方法が、国家公安委員会で定めた基準に適合することを説明した書類

(3) 認定申請手数料・・・
 17,000円


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V 古物競りあっせん業者の遵守事項

(1) 出品者の真偽の確認措置をとること。 

 <具体例> 
出品者から申出を受けたクレジットカ-ド番号及び有効期限に係る本人名義のクレジットカ-ドを使用する方法により料金の支払いを受けることができることを確かめること、などが考えられます。

(2) 警察官への申告

インタ-ネットオ-クションに出品された古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません。

(3) あっせんに関する記録の作成及び保存

@ 記録の作成に努めるべき事項
 a 古物の出品日
 b 古物の出品情報及び出品者・落札者のユ-ザ-ID等でサイトに掲載されたもの
 c 出品物の品名(タイトル)、出品者が付した商品の説明、出品物の画像等の出品者が送信したもの
 d 出品者・落札者がユ-ザ-登録等の際に登録した人定事項であって、古物競りあっせん業者が記録することに同意したもの

A 記録の保存期間は、1年間


W 競りの中止命令

インタ-ネットオ-クションに出品された古物について、盗品であると疑うに足りる相当な理由がある場合には、警察本部長等は、古物競りあっせん業者に対して、当該古物に係る競りの中止を命ずることができる。



X 報告の徴収

警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物競りあっせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができ、報告徴収による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、10万円以下の罰金に処せられます。



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